2017年 7月 7日

お久しぶりです(^▽^)/❤出下です。
梅雨の時期に入り蒸し暑い日が続きますね😢❉
1ヶ月程前、お出かけする日の予報が雨だったのでてるてる坊主を作りました😊💞
(梅雨に入る前です・・・・・笑)
私の事務所の机につってます(^◇^)♡
遠出予定だったので必死に晴れるようお願いしました!!結果は・・・・
・・・残念ながら・・・雨☔で次の日に延期になりました・・・・・・😢‼‼‼
ですが、それ以降晴れ☀が続きましたので、このてるてる坊主のおかげかなと思ってます♥笑
それでは本題へ入ります。-今月の税務内容-
●所得税予定納税第1期分納付・・・・・・・・7/31(月)納付期限
●6月分源泉所得税、特別徴収住民税納付・・・7/10(月)納付期限
●源泉所得税の特例分(1月-6月分)納付・・・7/10(月)納付期限
●固定資産税、都市計画税第2期分納付・・・・7/31(月)納付期限
☆法人税決算・・・・・・・・・5月決算法人 7/31(月)申告期限
☆消費税決算・・・・・・・・・5月決算法人 7/31(月)申告期限
☆法人中間決算・・・・・・・・11月決算法人 中間申告 7/31(月)申告期限
☆消費税中間決算・・・8月決算法人 第3回目、11月決算法人 第2回目、2月決算法人 第1回目
7/31(月)申告期限
今月は学生さんは夏休みですね☄うらやましいです♫
どこ行っても人人人人・・・になりそうです😢✡
暑さに負けず、私も仕事頑張ります( ◠‿◠ ) 💪❕❕
2017年 7月 1日
2017年 6月 30日
2017年 6月 28日
今更な話ですいません(^-^;
ふるさと納税はもうしましたか?「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
そして嬉しいことに、寄付をした自治体からお礼の品がいただけます。(最近このお礼品は問題になっていますが・・・)
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。(この制度はサラリーマン・サラリーウーマンにはとても楽ちんな制度です。私的な感想です)
「ふるさと納税」と検索すると、色々なサイトがでてきます。
詳しい仕組みを知りたい方は総務省のホームページをご覧下さい。
私は、「さとふる」のサイトを見てお礼品から選んで2年続けてふるさと納税をしました。今年もまた、ワクワクしながら、どこの自治体に寄付をするか考えようと思います。
楽しいですよ。皆様も是非(*^^)v
ちなみに下記の写真は当事務所所長がふるさと納税をしたお礼品の卵です。
おすそ分けしていただきました。ご馳走様でした。
KZJ・K
2017年 6月 26日
2017年 6月 14日
6月に入りました
梅雨ですね☔
(今日は晴れですが)
梅雨の季節はジメジメしたりムシムシしたり、又ヒンヤリする日があったりして好きじゃないけど嬉しいこともあります🎵
それは雨季の花、紫陽花がきれいなこと
雨上がりの朝の紫陽花は一段ときれいです

通勤途中に紫陽花を見付けたらちょっと立ち止まって見るのもいいですよ
さて、6月は社労士がとても忙しい月です
前にお知らせした労働保険の年度更新に加え、社会保険の算定基礎届の提出があります
4、5、6月に支払った報酬の平均額でその年の9月から翌年の8月までの社会保険料の額が決まります
詳しいことは日本年金機構から送られてくる説明書をご覧ください
大切な届け出なので、労務担当の方が作成、提出している事業所は忘れないように7月1日から10日までに提出して下さいね
では、又
社労士田中でした_(._.)_
平成29年6月9日
追記・・・
写真の紫陽花は職員のお母さまが大切に育てられている紫陽花です(*^^*)
2017年 6月 12日
皆さん、こんにちは&こんばんは(^▽^)/ 木村税務事務所 西村です🐷
先月のGWですが(今更ですが💦)インテックス大阪へ食博行ってきました🍚♬人も多く熱気がすごかったですが、美味しい🍖や🐡もたくさん食べてお金は落としても、心と体に栄養をつけれたので良かったです(^_^)v
さてさて、私の身の上話もここまでにしておきます<(_ _)>
ここ最近、人工知能(AI)とプロ棋士による勝敗を、テレビで報道しているのを目にする機会が増えました。
私の中では、「コンピュータの技術って格段に進歩してるんやな~」ぐらいの考えしかありませんでした。
しかし、最近「2045年問題」について書かれている記事を読みました。
タイトルは、人工知能によりなくなる職業・消える職業 という、なんとも後味の悪そうな記事(;’∀’)
人工知能のターゲットになりそうな職業なんて工場労働とか、単純作業の仕事だろうと想像していましたが、読み進めていくと...
えぇー(゚Д゚;)! 税理士・公認会計士がランクインしているではありませんか!!
逆に、生き残る職業のなかに工場労働等・接客サービス業がランクインしていました。
「え、何でなんで(◎_◎;)」、心の中では???のオンパレード、「2045年なんて、私まだバリバリ(古)現役で働く予定なのに💦💦」
記事の内容によると、税理士などの高度な専門職の本質である大量の知識やデーターから適切なものを抜き出して判断を下すという行為に関しては人工知能の得意分野であるとのこと。
確かに、私たちの仕事は本やインターネット等で知識を得ることが多いんです。
最近では、クラウド会計が特に発展しています。一度、入力したデーターは覚えてしまうんですよね。入力作業の効率化で、とても重宝していたのに、まさか自分の居場所を奪われそうになっているなんて((((;゚Д゚))))ガクブル
しかし弱音ばかり吐いても仕方がない!と、持ち前の前向きな姿勢で(ここ笑うとこ)人工知能なんかには出来ない、対人スキル等の付加価値をつけて行こうとこの記事を書きながら強く決意した次第です<m(__)m>
既存のお客様とのコミュニケーションはもちろん、新規のお客様にも親切・丁寧な対応をさせて戴きます。
これからも木村税務事務所をよろしくお願い致します。
2017年 6月 9日
2017年 6月 6日
昨日6月4日日曜日、和歌山市民ですが、海南市にある中野BCさんの梅酒BARに行って来ました。
年に一度のイベントですが今回で4回お邪魔してます。
初めて、長久庭園の見学をしました。
色々な種類の梅酒を1杯100円でいただけます。
色々なお店が出店していて、お腹いっぱい食べて、飲んでわいわい楽しい一日を過ごしました。
従業員さん総出で一致団結して準備をされているのだと思います。
一致団結は当事務所も負けませんよ!!
エネルギーを補給し、さあ今週も仕事がんばろう(*^^)v
KZJ.K
2017年 6月 5日
こんにちは
HP更新委員会の坂本です。
6月3日(土)に「中小企業経営強化税制」についての所内研修会を行いました。
中小企業経営強化税制とは、 認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、
指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。
一見難しそうな制度に感じるかもしれませんが、そのようなことはなく、要件を満たせばとても
お得な制度です。
どのような設備が適用対象となるのかなど、設備の新規取得をお考えの方は
どうぞお気軽にご相談ください(*^^*)
2017年 6月 5日
おはようございます☀出下です。
季節も春から夏へ‼‼‼半袖を着る夏がやってきました🏄🎆👙
私は去年6月にBBQをした際、日焼け止めクリームを塗り忘れて海へ入った為・・・・
両腕がすごい火傷のように日焼けしたのですが・・1年たった今でも両腕にその日焼けの
跡がくっきりと残ってます・・・💦1年後には日焼けも戻るだろうと思っていたのですが・・💦
結果、戻りませんでした・・・(笑)来所したら是非私の腕を見てください・・(笑)
さてタイトル通り真面目にお知らせ致します。
~今月の税務内容~
源泉所得税・・・・6/12(月)納付期限
特別徴収市民税・・・・6/12(月)納付期限
普通徴収市民税・・・第1期・全期 6/30(金)納付期限
法人税決算・・・・4月決算法人 6/30(金)申告期限
消費税決算・・・・4月決算法人 6/30(金)申告期限
法人中間決算・・・10月決算法人 中間申告 6/30(金)申告期限
消費税中間決算・・7月決算法人 第3回目、10月決算法人 第2回目、1月決算法人 第1回目
6/30(金)申告期限
暑くなってきたので水分補給等忘れずに元気いっぱいで夏を乗り切りましょう(^◇^)💛
2017年 6月 1日
GWも終わり、皆様の体調はいかがでしょうか❓
私は休み明け風邪をひいてしまい2日程会社を休んでしまいました・・💦(反省😢)![]()
そこで今回は今年から始まる「セルフメディケーション税制」についてお話しします。
2017年1月1日から特定の医薬品購入に対する「セルフメディケーション税制(医薬費控除の特例)」
が始まりました。この税制は、きちんと健康診断などを受けている人が一部の市販薬を購入した際、
所得控除を受けられるようにしたものです。
具体的には「健康維持増進及び疾病の予防に一定の取組を行う個人」として以下の定期健康診断などを
受けている人が2017年1月1日以降に市販薬(要指導医薬品及び一般医薬品)のうち、医療用から転用された
特定成分を含む医薬品を年間12,000円を超えて購入した際に12,000円を超えた部分の金額(上限88,000円)
について所得控除を受けることができます。 ⚠注意:従来の医療費控除との併用はできません。
❢上記の一定の取組とは医師等の関与がある健康診査(人間ドック等)、予防接種、定期健康診断、
特定健康診査(いわゆるメタボ健診・・)、がん検診をいいます。
対象となる医薬品は、薬局・ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品で、風邪薬・胃腸薬等
があり、厚生労働省のホームページに掲載されています。
その年の医療費の額が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えない為、
医療費控除が適用されなかった人でも、この制度を使えば所得控除が受けられる場合があります❕❕
一度検討してみてはいかがでしょうか😊🎵
木村税務事務所:N・M
2017年 5月 29日
事務所職員のスリッパが秋冬から春夏に変わりました!
誰がどれにするかは、木村税務事務所恒例のジャンケン大会で決めます(笑)
聞いた話しによると、履物を変えなければならない事業所は敷居が高いと感じる方も居るとのことですが
当事務所はそういうことは全くありませんので(笑)
どうぞお気軽にご来所下さい(*^^*)
下の写真は、新設法人様の記帳指導の風景です。
まだまだ若い、社長様と奥様ですが、地元に貢献して頂ける企業となるよう、
手助けさせていただきたいと思っております。
2017年 5月 25日
4月に新入社員・新入生としてスタートした方々も、早いものでひと月が過ぎようとしています。
一分 一時間 一日 一週間 一月 一年 本当に時間が経つのは早いものですよね(笑)
今考えてみると、社会人うん十年の私の口癖は『時間ないわ・・・』だったと思います。
ある休日、姉と二人で雑談をしている中での話です。
姉 『二人で何かを始めようか!!』
私 『ん~』
姉 『あの子(後ほど登場の姪っ子)の通ってる ヨガ 行く?』
私 『え~ ヨガ? 行く時間あるかな~ 行く時間ないわ・・・』
そんな会話を聞いていた姪っ子が一言、
(ここで姪っ子登場)
姪 『時間って作るものよ!! 時間がないのではなくて、作ってないだけよ!!』
目から鱗って感じでした。
『時間がない』『時間がない』で言い訳をしていた自分に気づいた瞬間かも知れません(*_*;
時間を作るにはそれだけの努力も要ります。
何をどうしたら効率よく出来て時間が作れるか、それを見極めて行くのも本人の力量です。
仕事でもプライベートでも同じだと思います。但し、手抜きはダメですよ!後で自分に返ってきますからね(笑)
時間に関することわざで次の様な言葉があります。
一刻千金(いっこくせんきん) 意味:わずかな時間が千金に値するほど貴重である
一分 一時間 一日 一週間 一月 一年 無駄な時間を過ごすのではなく、有意義に楽しく過ごしましょう(笑)
因みに現在、ヨガではなく夜な夜なウォーキング中です。
kzj.Hiro
2017年 5月 15日
2017年 5月 12日
こんにちは(^^) HP更新委員会の坂本です
みなさま、良いGWを過ごされましたか?
当事務所も5月は3月決算の会社様の税務申告が多数あり、繁忙月ではあるのですが、有難いことにカレンダー通りのお休みをいただき、5月5日(こどもの日)に阪神甲子園球場に野球観戦に行って参りました!
メンバーは事務所の阪神ファン3名、田中・藤田・坂本で日帰りバスツアーで行ってきました。
こどもの日ということもあり、なんとこの日は4万人越えの来場者数だったとか( ̄□ ̄||)
そして嬉しいことにこの日は阪神の勝利試合!
広島ファンの方ごめんなさい。。
とても良い休日になりました。
さて、現実に戻り、気合を入れて職務に邁進致します”(-“”-)”
2017年 5月 11日
皆さんこんにちは&こんばんは 木村税務事務所 西村です🐷
今月は何といってもゴールデンウイークですね(^^♪
皆様はどこかに行かれる予定はありますか?私は、得意先様からチラシを頂いたので、食博2017年(開催場所:インテックス大阪)に行こうと計画している最中です📝
日本中&世界各国の美味しい食べ物🍖があると聞いてからすごく楽しみです(*´▽`*)
食レポは来月、発表させて頂きます(^_^)v(誰も聞きたくないかも知れませんが)
さて、タイトルの通り真面目にお知らせ致します。
~今月の税務内容~
源泉所得税 ・・・5/10(水)納付期限
特徴市民税 ・・・5/10(水)納付期限
自動車税 ・・・5/31(水)納付期限
法人税決算 ・・・3月決算法人 5/31(水)申告期限
消費税決算 ・・・3月決算法人 5/31(水)申告期限
法人税中間決算・・・9月決算法人 中間申告 5/31(水)申告期限
消費税中間決算・・・6月決算法人 第3回目
9月決算法人 第2回目
12月及び個人事業主 第1回目 5/31(水)申告期限
になります。
~追記~
先月、事務所のシクラメンの写真を投稿したのですが、あれからもっと綺麗に咲きましたので報告します(*’ω’*)♡
去年なんて、葉っぱだらけだったのが(´;ω;`)ウッ…ホンマ感動するわ!!って感じです(^^♪
是非、事務所に来所した際は見てくださいね!!
それでは、次回お楽しみに(^^)/~~~🌟
2017年 5月 1日
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