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~平成30年度税制改正について~

平成30年度の税制改正が4/1から施行されましたが、みなさんご存じですか?

 

今年も様々な改正が盛り込まれていますが、所得税では「基礎控除等の所得課税の見直し」、法人税では「所得拡大促進税制の拡充」、相続税では「事業承継税制の特例創設」、身近な所では「たばこ税の改正」等が、個人的には気になった部分です。

 

特に今日は、相続税の「事業承継税制の特例創設」についてお話したいと思います。

 

従来、相続税の事業承継税制自体はいままでもあったのですが、今回特例が創設された趣旨としては、中小企業者の高齢化が急速に進む中で、集中的な代替わりを促すねらいと、それに伴う生産性向上の促進を図るという観点から、10年間の特例措置という形で現行の事業承継税制の適用要件を緩和し、抜本的な拡充を行うというものです。

 

改正の内容としては、

  • 猶予対象株式数制限の撤廃と納税猶予割合の引き上げ

⇒制度の対象となる納税猶予株式数が、発行済株式総数の3分の2から取得した株式の全てへ変更。また相続税の猶予割合も80%から100%に引き上げ。

 

  • 複数当事者間における承継対象者の拡充

⇒先代経営者1人から後継者1人への承継のみとする納税猶予対象が、親族外を含む複数の株主から後継者(最大3人)への承継も可能に。

 

  • 雇用確保要件未達でも納税猶予継続

⇒既存の事業承継税制では、承継後5年間平均で雇用の8割を維持する要件があったが、特例ではこの要件を緩和。

 

  • 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

⇒事業の後継者が子・孫以外の場合であっても相続時精算課税制度の適用対象になる。

 

  • 経営環境の変化に応じて納税額を減免

⇒特例事業承継制度適用後に、経営環境の悪化、会社の解散等の一定の要件を満たす場合には、その時点での株価の評価額を基に納税額を再計算し、当初の納税猶予額との差額を減免。

※詳しくは国税庁のホームページをご参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

 

 

この特例措置が創設されたことにより、従来の事業承継税制よりも対象範囲が拡大され、要件も緩和されたことからとても利用しやすくなったと思います。興味のある方はご相談ください。

 

税理士 寺前

 

 

 

2018年 6月 11日

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